弁理士の仕事内容

職業:弁理士

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弁理士の発明に力を与える仕事(権利化までの手続き)

 発明について特許権、デザインについて意匠権、トレードマーク等について商標権を取得するまでの手続きの代理をします。

 

 まずは、クライアントが開発した製品等において、特許権を取得できる可能性のある技術的な思想を発明として拾い出し、出願の可否についての検討を行います。そして、クライアントが出願したい発明についての本質的な技術的思想を探ります。

 

 次に、特許権を取得すべき発明について、取得したい権利の範囲を検討し、その発明の内容を説明した明細書、取得したい権利範囲を記載した特許請求の範囲、発明を説明するための図面等を作成し、添付して特許庁に特許出願を行います。

 

 もしも、特許庁から特許することができない理由が記載された拒絶理由が通知された場合には、拒絶理由を解消するための手続き補正書や意見書を提出し、特許権が設定登録されるまでの手続きを行う必要があります。

 

  • 同じ発明でも特許請求の範囲、明細書等の記載内容や、拒絶理由に対する対応によって特許権を取得できるか否かが大きく左右されますので弁理士の力量が試される。

 

弁理士の発明を活用する仕事(コンサルティング業務等)

 取得した特許権を有効に活用するためのコンサルティングやライセンス交渉の代理をします。

 

 クライアントの知的財産に関する意識や知識を高めるための講習会、個別案件の相談会等を行ったり、クライアントが有する技術範囲を特許出願の内容から分析し、他社の特許出願の動向を踏まえて今後の知的財産業務についてアドバイスを行います。

 

 また、他人の特許権を使用したいクライアントや自己の特許権を他人に使用させたいクライアントに、ライセンス設定についてのアドバイスやその条件交渉を代理で行ったりもします。

 

  • 権利の取得後も適切なサポートを行うことで、クライアントの信頼を得ることができ、新たな案件の受任につながる。

 

弁理士の発明を守る仕事(警告・鑑定・侵害訴訟等)

 取得した特許権が侵害されている場合や他人の特許権を侵害している場合の対応を検討します。

 

 他人が製造している製品等がクライアントの特許権の権利範囲に含まれるか否か(特許権を侵害しているか否か)、またはクライアントが製造している製品等が他人の特許権を侵害しているか否かの鑑定を行います。

 

 他人の製品がクライアントの特許権を侵害している場合、その他人に対して特許権を侵害している旨の警告や代理人として侵害訴訟を行います(侵害訴訟代理業務の付記の登録が必要です)。

 

 また、クライアントの製品等が他人の特許権を侵害している場合や他人から特許権を侵害している旨の警告を受けた場合、その侵害を解消するためのアドバイスや他人の特許権を無効にするための無効審判を請求します。 

 

  • 日本企業は、イメージ低下を懸念し侵害訴訟を避ける傾向があり、業務として多くはない。

 

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本記事は2016/01/05の情報で、内容は弁理士としての勤務経験を持つ専門ライターが執筆しております。記事の利用は安全性を考慮しご自身で責任を持って行って下さい。

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