行政書士試験の試験科目

職業:行政書士

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試験科目の特徴は?

 行政書士試験は、毎年11月の第2日曜日に行われています。2006年(平成18年)の試験から大幅な改革が行われましたが、その中の一つに試験科目の変更があります。

 

 試験科目には、大きく分けて「行政書士の業務に関し必要な法令等(以下「法令」という)と、「行政書士の業務に関連する一般知識等(以下「一般知識」という)の2つがあります。法令は、憲法、行政法、民法、商法、基礎法学が出題されます。さらに行政法には、「行政法の一般的な法理論」、「行政手続法」、「行政不服審査法」、「行政事件訴訟法」、「国家賠償法」、「地方自治法」を中心に出題されています。

 

 ちなみに、行政法という法律は日本に存在していません。行政に関する多くの法律が集まって、「行政法」と呼ばれています。

 

「法令」の内容は?

 他の士業の試験にも言えることですが、試験科目になっている法令は、実際に仕事をする上で、密接に関係し、役立つものが選ばれています。

 

 ただ、憲法は行政書士の仕事に直接かかわってくるのかと聞かれれば、必ずしもそうとは言い切れません。憲法に規定されているそれぞれの項目は、実生活で起こる出来事に比べてあまりに大きすぎるため、行政書士の仕事そのものにかかわってくることはないからです。しかし、憲法は「法律の中の法律」と言われるくらいですから、民法や行政法を理解する上で、避けて通れないものです。そのために、憲法が試験科目に組み込まれているのでしょう。

 

 行政法は、住民と行政との関係を主に規定した法令です。そういう観点から言えば、行政書士にとっては、避けて通れない法令です。ただし、行政法と一口に言っても、多くの法律がありますし、日常では使わない言葉も多く登場しますから、多くの受験生が苦労をする科目でもあります。また、大学で法学部だった人でも、行政法をしっかり勉強した人はそれほど多くありませんから、過去に法律を勉強した人でも、苦戦する科目です。しかし、法令科目の中でも、最も多く出題されますから、この行政法がきちんと理解できているか否かが、合否の分かれ目と言っても過言ではありません。また、行政法の中の「行政手続法」は、行政庁に許認可の申請を行う際に必要となってくる法令ですから、しっかりと理解しておく必要があります。

 

 民法は、行政書士になって契約書を作ったり、遺言書や遺産分割協議書を作成したりする際に、必要になってくる法律です。また、生活全般に関する事案が規定されている法律でもありますから、十分理解しておく必要があります。ただ、法律を勉強したことがある人は分かるでしょうが、民法の範囲は幅広く、普段使用しない言葉が登場するので、意外と苦手意識を持っている人が多いのも現状です。

 

 商法は、商取引に関すること等が規定されています。行政書士になって、会社の設立や会社の経営に係る仕事をする場合もありますので、きちんと理解しておく必要があります。

 

 基礎法学は、法律学の基礎で、行政書士の仕事とは直接関係はありませんが、法的思考を問う問題が出されますので、きちんと理解しておく必要があります。

 

 法令の問題は、選択問題と記述式問題とに分かれています。選択問題は主に「五択問題」、つまり5つの選択肢から正解を1つ選ぶ問題です。一部「多肢式選択問題」、つまり多くの選択肢から正解を1つずつ選ぶ問題が出されます。記述式は、ある事例が示されて、それについて40字程度で説明するものです。全部で3問出題されます。

 

「一般知識」の内容は?

 一般知識は、「政治・経済」、「情報通信・個人情報保護」、「文章理解」の3つの分野から出題されます。新聞を読んだり、日頃のニュースに関心を持ったりしていれば、それほど難しい分野ではありません。ただ、他の士業の試験では出されない分野ですから、どのような対策を打てばいいのか、戸惑う人も多くいます。一般知識は、全て「五択問題」です。

 

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本記事は2017/03/29の情報で、内容は行政書士としての勤務経験を持つ専門ライターが執筆しております。記事の利用は安全性を考慮しご自身で責任を持って行って下さい。

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