行政書士と社会保険労務士

職業:行政書士

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社会保険労務士とは?

 行政書士と社会保険労務士は、似通った仕事があります。行政書士は「契約書」を作成しますが、社会保険労務士は「雇用契約書」を作成します。社会保険労務士は、労働や保険に特化した仕事になります。今回は、社会保険労務士とはどういう資格か、またこの資格を持っておけばどのようなメリットがあるかをご説明します。

 

 「社会保険労務士」は、一般的に「社労士(しゃろうし)」と呼ばれ、労働関係や社会保障関係の法律に関した書類の作成等の仕事を行う専門職です。他にも、会社の労務管理や社会保険に関する相談や指導を行っています。

 

 具体的な仕事内容は、「社会保険労務士法」という法律に規定されています。そこには、「労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、提出代行をすること」とされています。その多くが、会社等からの依頼を受けて書類を作成する場合が多いと考えて良いでしょう。

 

 社会保険労務士の仕事の対象となっている行政機関は、主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等です。行政書士が作成し、提出する行政機関は、各都道府県丁、市区町村役場等ですが、社会保険労務士は労働、年金関係の機関であることを考えると、行政書士と同じ行政機関向けの書類作成と言っても、社会保険労務士の方が、より特化していることがわかります。

 

 もう一つ大きな仕事として、紛争の当事者を代理することです。これは、都道府県知事の委任を受けて、都道府県労働委員会が行う「個別労働関係紛争」に関するあっせんの手続について、紛争の当事者の代わりに弁明を行うものです。

 

 その他には、労働社会保険法関係の帳簿を作成したり、社会保険に関する事項について裁判所で補佐人として弁護士とともに出頭して陳述したり、会社からの依頼で給料計算、労災の申請書、社会保険関係の申請書、労働保険の申請書等を作成したり、各種助成金の申請等の仕事もあります。

 

ダブル資格のメリットは?

 行政書士と社会保険労務士、2つの資格を持つことで、発揮される業務は会社、特に中小企業の顧問契約です。

 

 大企業であれば、一つの「法務部門」がありますが、中小企業ではそのような専門部門を置く余裕はありません。総務担当者等が、マニュアルを参考にしながら契約書を作成する例が少なくありません。しかし、会社間で交わす「契約書」でも、多額の金銭や条件が絡んできますから、慎重に作成する必要があります。このような時に、相談したり、代わりに作成したりできるのが、行政書士です。他にも、会計記帳を代行したり、法改正があった場合の相談窓口になったりすることもできます。

 

 さらに、中小企業にとっては、経営の支えになる「助成金」の申請が頻繁にありますが、これも通常、総務担当者等が作成する場合が少なくありません。しかし、このような申請書には、申請が認められるような記載の仕方があります。このようなノウハウを持っているのが、社会保険労務士です。また、労災関係、社会保険関係等、専門性のある仕事もたくさんありますが、これも社会保険労務士が対応してくれます。このように、行政書士と社会保険労務士の2つの資格があれば、中小企業の根幹にかかわる業務を担うことができます。

 

 契約書の作成や助成金の申請等をしたくても、専門的な知識がない、あるいは従業員が少ないためにそこまで手が回らないという会社は少なくありません。そこで、行政書士と社会保険労務士の2つの資格を持った専門家が、会社の顧問として迎えられる需要が増えてくると予想されます。

 

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本記事は2017/03/27の情報で、内容は行政書士としての勤務経験を持つ専門ライターが執筆しております。記事の利用は安全性を考慮しご自身で責任を持って行って下さい。

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