介護福祉士の夜勤の特色
介護福祉士の仕事は介護が必要な高齢者を対象とするので、夜勤の間、高齢者の見守りや戸締りを行ってだけいれば良いというものではありません。
特にグループホームのような認知症の方が入居されている施設の場合、夜中の0時や2時に誰かが起きてきたとしても「今は夜中なので、朝までゆっくり休みましょうね」というのはほとんど通用しません。なぜなら、その人にとっては用事があるから起きてきているのです。その用事を済まさなければ、夜中だろうがなんだろうが再び眠ることが出来ない、と思ってしまっても仕方ないことといえます。
この点、病院であれば「今は夜中なので~」がある程度通用します。ですから、介護福祉士の夜勤業務というのは、昼間ほど入居者の動きがないとはいえ、気を張っていなければならない仕事なのです。
- 介護福祉士の夜勤業務は、気を張っていなければならない。
夜勤の回数は、施設の規模と事業所の方針によって決まる
厚生労働省の定めた基準により、夜勤として働かなければならない人数は入居定員によって定められていて、入居者24人に対し、1人の夜勤スタッフが必要です。
これは、実際の入居人数ではなく定員なので、入居に空きがある場合でも守らなければなりません。しかしこれは国が定めている最低基準なので、自分達の方針で、それより上回ることが可能です。
例えば、医療的ニーズが多い方が入居されているような施設では、夜間であっても点滴や喀痰吸引などが必要なことがあります。喀痰吸引は、研修を受講した介護福祉士でも可能ですが、点滴となると看護職員がいないと行えません。この場合、国が定めた基準では夜勤スタッフが1名で済むところを、もう一人看護スタッフも夜勤をしている事業所もあります。
そして、夜勤回数がどのくらいになるかというのは夜勤のシフトに入れるスタッフの数によって違ってきますが、夜勤だけではなくスタッフの数も厚生労働省の定めた最低基準があります。それは、入居者3人に対し1人のスタッフとなっていますので、例えば定員が60名の施設であれば、介護スタッフは最低でも20人は必要ということになります。
ただしユニット型の特別養護老人ホーム等になると、入居者2人に対し1人ぐらいのスタッフ数を配置しなければ業務が回りませんから、スタッフの数が増えるということは回ってくる夜勤の回数が減る、ということになります。
- 入居者24人に対し、1人の夜勤スタッフが必要。
夜勤回数を決めるもう一つの要素は夜勤労働時間
介護福祉士の夜勤においてもう一つ大切なのは、夜勤の労働時間です。
最近ではユニット型の施設の増加と共に、夜の10時から翌朝7時までという形で、8時間夜勤や10時間夜勤が増えてきています。8時間夜勤の場合には、朝7時に帰った翌日も仕事に入る可能性があります。これは、7時に帰ったその日を労働者との合意により「みなし公休」として勤務表を組めるからです。
いずれの夜勤においても、一般的な夜勤の回数は週に1回ないし2回、つまり一月にすると4~8回ぐらいが平均です。ただし夜勤専門になると一月10回を超える事もあります。
- ユニット型の施設の増加と共に、8時間夜勤や10時間夜勤が増えてきている。
本記事は2016/03/31の情報で、内容は介護福祉士としての勤務経験を持つ専門ライターが執筆しております。記事の利用は安全性を考慮しご自身で責任を持って行って下さい。