介護福祉士の賃金の構成
基本的に一般企業と変わりませんが、基本となるのは基本給です。そして、通勤費や残業した時の超過勤務などの各種手当があります。
介護福祉士の賃金として特殊な例としてあげられるのは「特殊業務手当」です。この手当は、主に社会福祉法人でよく見られる手当です。というのも、昔ながらの社会福祉法人は、公務員の給与表を使用していることが多いためです。
公務員の給与表は、地方公務員や国家公務員などの種類がありますし、その中でも一種、二種などの種類もありますが、どの給与表を用いるかはその法人によります。実際の特殊業務手当の割合は、月額基本給の16%~20%が一般的です。
- 昔ながらの社会福祉法人の場合、「特殊業務手当」が付く場合も。
介護福祉士の手当の額
介護福祉士の基本給の相場は、初任給で14万円台~16万円台となり、幅があるのは学歴の差です。公務員の給与表は、学歴によって最初の額に違いがあります。
通勤費は、通勤距離によって額が決められていますが、これは大体の法人が法律で定められている非課税の額になっています。超過勤務手当は、基本給の額を時給換算した額です。一般的な正社員、介護の世界でいくと常勤職員と言われますが、一ヶ月大体160時間が平均ですから時間で割れば求められます。
賃金に大きく関わるのが、夜勤手当です。介護の仕事は、入所施設であれば夜勤を行うことが通常です。もちろん、デイサービスなど昼間だけの業務内容の施設には夜勤がありませんが、入所施設は夜勤が当たり前となります。
夜勤手当の相場は、3,000円~5,000円といわれています。労働基準法で、深夜労働をした場合には深夜労働手当を支給しなければならないので、その時間を満たしていることが一つの条件です。そして、夜勤の回数は施設によってそれぞれ違いますので一概にはいえませんが、一般的なのは週に1~2回です。
また、冒頭に述べた「特殊業務手当」の割合を初任給から計算すると、22,000円~32,000円となり、近年話題の「護職員処遇改善加算」については、2015年度に改定され27,000円の支給となっています。
- 介護福祉士には様々な特殊手当てがある。
一ヶ月の総額、及び年収は?
初任給の月額は、19万円~24万円台となります。年収についてはボーナスが加わり、年収額は270万円~360万円程と言われています。そして、毎年ベースアップする給料表を使用していれば、2,000円~4,000円程度の基本給の昇給があります。
都心部と地方の収入については公務員の給与表を用いている場合にはあまり差が出ません。一般的には都心部の方が高いと言われていますが、例えば寒い地方には「寒冷地手当」というものがボーナスで支給されることもあります。
- 初任給は月額で19万円~24万円台、年収額は270万円~360万円程度。
本記事は2016/03/25の情報で、内容は介護福祉士としての勤務経験を持つ専門ライターが執筆しております。記事の利用は安全性を考慮しご自身で責任を持って行って下さい。