監査法人勤務の公認会計士です。将来的に税理士登録もして、個人事務所で独立しようと思っています。ただ、現在は監査法人勤務なのであまり税務業務を経験していないのですが、公認会計士で税理士登録した人でも税理士で独立は可能ですか?
質問
公認会計士だけど税理士で独立は可能?76view
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回答
3件の回答
2年前に監査法人を辞めて独立しました。監査法人を辞める前は、税理士登録もして税理士業務もやろうと思っていましたが、今も税理士登録はしていません。税理士登録しても、その登録料に見合うだけの税務案件が獲得できるかわからないからです。それよりは、普通に公認会計士として今まで得た経験を活かしたサービスを提供していく方がいいと思っています。公認会計士としてのサービスを提供して、多くのクライアントから税務業務もやってくれと頼まれたら、税理士登録もしようと思いますが、今は2,3社から依頼が来ても、知り合いの税理士さんを紹介するだけにしています。
公認会計士が税理士として独立することはできると思いますが、独立した案件を獲得できるかは不透明だと思います。案件を獲得できるかは、その人の信用力次第ですが、その信用力を上げるために、わざわざ未経験の税理士で勝負するよりも、今までの経験を活かした公認会計士として頑張った方がいいと個人的には思います。
3年前に監査法人を辞めて、独立して会計事務所を運営している公認会計士です。うちでは、税務業務も提供していますが、実際には雇った税理士の方にやってもらっています。独立したばかりのころは、自分で税理士登録して、税務業務も提供していましたが、いつか税務事故が起きると思ったので、実際に稼働してくれる税理士の方を雇いました。税理士の人に作業してくれるので、自分は安心して税務案件も積極的に営業することができています。
質問は、公認会計士でも税理士として独立できるかということですが、実際は可能だと思います。ただ、餅は餅屋と言いますように、税務業務は税務のプロである税理士に任せた方がいいと個人的には思っています。税務のプロとしてもやっていけるという自信があれば、もちろん税理士として独立しても大丈夫だと思いますが。
個人事務所を開業して5年になります。メインは会計アドバイザリー業務や決算サポート業務ですが、税理士登録もして税務サービスも提供しています。公認会計士が税理士で独立が可能か、ということですが、可能と言えば可能だと思います。税務業務を受けようと思うクライアントから見れば、仕事を依頼しようとする税理士が、公認会計士なのかどうかという点はあまり気にしないと思います。税務のプロとして信頼できるかどうかの方が重要です。なので、税務のプロとしてサービスを提供するだけの能力があれば、公認会計だとしても税理士として独立は可能だと思います。ただ、質問者の方は税務業務を経験していないみたいなので、そのまま独立しないでほしいです。税務経験がない公認会計士が税理士としてサービスを提供して失敗とかされると、他の税理士登録している公認会計士の信用まで傷つける可能性もあるので。税理士として独立したいのであれば、しっかり税務の経験を積んでください。