ちょっと相談させてください。
私は某私立病院前の調剤薬局に勤務しています。
先日の雨の日、私の勤務する薬局内で転倒事故が起こりました。
私は調剤をしていたのでその現場を見てはいませんが、受付をしていた担当の話では、2か所ある入口のうち、駐車場に近い方の入り口から入ってこられた高齢の患者さんが、走ってきたお子さんをよけきれず、よろめいて転倒してしまったようだ、と言う話でした。
ただ、駆けつけてみると雨で床が濡れており、転倒してしまった患者さんに聞くと、確かに子供をよけきれなかったが床が濡れていて滑ったせいだ、という訴えのようでした。
すぐに病院にお連れしたところ、手首を骨折しており治療が必要となってしまいました。
そして、その治療費を薬局が負担してほしいというのです。
確かに薬局内で起こった事故ですが、治療費の負担は薬局になるのが普通なんでしょうか?
こういうことに詳しい者がいないため、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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回答
4件の回答
いえいえ、薬局内での事故なので、仮に他の患者が原因だったとしても薬局の責任は問われてしまうんですよ^^;
法律の話になると少し難しいんですが、民法第717条で、定められています。
土地の工作物等の占有者の責任って言うんですがね、これって建物も含んだ解釈になるんです。
要は、建物の瑕疵(安全が保障されていない状態)が原因になって他人に怪我をさせてしまった場合、占有者(その建物を使っている人ですね)に損害賠償責任が生じる、ってなってるんです^^;
さらに、これは建物内部だけの話じゃないですよ?
土地の工作物、の中には造成地も含まれちゃいますから…駐車場で事故が起こっても、その責任も問われるってことです。
普段、調剤に間違いがないか…とか、そっちばっかりに注意が行きがちですけど、そんな視野の狭い事じゃダメなんです。
調剤してたからよくわからない、なんてダメダメ!
もっと広い視野で薬局ってものを考えないと先がないですよ^^;
何だか納得できないですよね!
だって走ってきた子供がいけないんじゃないの?
その親は何やってんの?
私だったら、その子供の親に責任取らせるけど!
ほかの方の言っている通りです。
でも一つ付け加えますね。
雨が降っていて床が濡れていて滑りやすい、それがわかっていながら薬局内を駆けずり回って転倒した、などの場合は患者側に不注意があったと見なされますから、損害は相殺で、薬局側が100%負担ではなくなりますよ。
薬局内で起こった転倒事故の責任は、残念ながら薬局側にあると判断されることがほとんどです。例えば今回のように雨が降っていて床が濡れていた場合、薬局側は患者が転倒しないよう注意を払ってまめに床を拭いたり、滑らないようにシートを敷くなどの安全対策を施さなくてはなりません。また、他の患者が床にジュースをこぼしたりして滑りやすい状況になっていたとしても、それも薬局側が適切な対処をして滑らないようにしておかなくてはならないとされています。つまり、常に薬局内が安全な状態に保たれていなくてはいけない、と言う事で、それを怠った…法的な言葉で言えば「瑕疵」と言う事になりますが、薬局側の瑕疵によって患者がけがをしたので、薬局側が責任を負わなくてはならない…ってことですね。