特許事務所の仕事の中で「中間処理」とはどんなことをしますか?317view

求人広告に掲載されていた特許事務所の仕事の中で、「中間処理」と言われるものがあると思います。これは、どんな内容の仕事なのでしょうか?

年収600万以上・残業なしなど好条件求人多数!

  1. 転職最大手の「リクルート」は求人件数の多さはもちろん、カバーする業種・職種の幅も業界トップ級で常に人気が高い!

  2. 転職業界大手の「マイナビ」!スキルや年収を適正に評価し、年収を最大限アップできるように担当者が徹底サポート!

  3. 年収アップに自信あり!利用者の7割以上が年収アップ!リクルートエージェントやマイナビエージェントと併用する人も多い!

質問に回答するにはログインしてください。

回答

3件の回答

  1. cabaso 2017/02/14 3:25

    「中間処理」の具体的な内容は、普通「補正」と「意見書」に分かれる。これは特許庁から送られてきた「拒絶理由通知」の内容によりどちらか又は両方ともするという様に使い分ける。

    補正というのは「特許請求の範囲」を直す場合や「誤字脱字」「発明書詳細な内容」が同業の者から見て理解できるレベルでないなど、所謂書き直し。「特許請求の範囲」を補正する場合というのは、出願した発明が既に他社や他人から出されているという場合に行う。
    「特許請求の範囲」を「補正」するのにもルールがあって、最初に出願した範囲より狭くしないといけない。また、最初に「発明の詳細な説明」や「特許請求の範囲」の別の請求項や図面などに書いてある範囲内でないと認められない。

    「意見書」は、「拒絶理由通知」が先に出願されているAという発明とBという発明の一部を組み合わせるとこの出願になるので、誰にでも容易に造れるのでダメという内容。
    特許になるためには技術的思想が「高度」でなければならないので、容易に造れるものは「特許」にならない。こういう場合は、Aという発明の一部とBという発明の一部を組み合わせる事により今まで予想していなかった大きな効果があるなどという意見を文章にして特許庁へ出す。この意見を文章にしたものを「意見書」と言います。
    特許事務所の仕事の中で、特許に出来るかどうかの大きな分かれ目になる仕事なので、とても重要な仕事のひとつです。

  2. tiyomaru 2017/02/06 13:17

    特許事務所に中間処理を頼むと、大体1件当たり7万円くらいかかります。
    特許事務所側になって考えると、1つの出願をした場合に最初の出願で30万円程度かかり、殆どの場合中間処理が必要になりますので、特許査定が出るまでに最低37万円位はかかります。
    中間処理をする時間は、早い人ですと1件当たり1日位で出来る人もいますし1週間くらいかかる人もいます。
    特許事務所に仕事は時間との勝負も大切なので、早いに越したことはありませんが、相手が特許庁の審査官だけに、慎重に対処しないと2回目の「拒絶理由通知」が来てしまい、最終的には「拒絶査定」されてしまうと、もうその出願は特許に出来ないという事になってしまいます。
    クライアントからすると折角大発明したと思って特許事務所に頼んだのに、特許にならないのは非常に無念でしょうし、おまけに37万円くらいのお金も損になりますので、大きな痛手になります。
    この為に特許査定が出ない場合は中間処理の料金は貰わない事務所もあるみたいです。

  3. sonan 2017/02/04 2:50

    特許事務所の業務の中で「中間処理」と言われているのは、別の言い方で、「拒絶理由通知に対する応答」とされているものです。

    普通の特許申請書類の流れを見ますと、クライアントから「発明」に特許権を付けたいとう要請があった時に、まず最初に特許事務所の「弁理士」や「特許技術者」が発明の内容を聞き取りします。直接発明者に聞く場合もありますし、会社の特許担当者が予め把握した上で話をする場合もあります。

    特許事務所では聞き取りした内容や資料を基に出願書類を作成します。書類が完成したら、特許庁に提出します。今は殆ど電子出願なので、ネットを使って特許庁長官宛に送信します。
    特許庁に出願書類が届いたら、審査官によりまずは方式審査という書類形式の不備などの審査をし、その後実体調査で具体的な内容を審査します。
    審査官は特許法の中に定められている「拒絶理由」というものが無いかを詳細に見ます。
    「拒絶理由」というのは、このような内容であれば特許に出来ませんというものです。普通は出願した書類の中で85%程度(経験による感覚です)は一度の書類提出で特許にしても良いですよという特許査定が出ることは無く、何らかの「拒絶理由」がついて、「拒絶理由通知」という書類で出願した特許事務所に返って来ます。
    この「拒絶理由通知」が返ってきたら、そのままにしますと特許になりませんので、普通は「補正」をしたり「意見書」というものを提出して「特許査定」にしようとする作業をします。
    特許事務所ではこの作業を「中間処理」と言っています。

ページ上部へ移動する