私は今、うつ病の診断を受けて休職しています。もう休職してから半年たつのですが、まだあまり調子はよくありません。午前中に起きていることが困難で、言葉も、単語が出てこなかったリ、どもったりしていて会話がきちんと成立しない状態が続いていて、まだ復帰の目途が立ちません。
就業規則には、病気やケガで会社に貢献できない状態の人が解雇の欄に記載されてました。
このままでは私は解雇されるのではないかと心配です。
ただ、会話がスムーズにできていない今の状態では、服薬指導もきちんとできる自信はありません。
そういった状態で解雇された人はいるでしょうか?
もし解雇されるなら、その前に一度退職してしまって、ゆっくり休んでから転職しようかとも考えています。病気による解雇というのは法的に認められていないらしいですが、就業規則には載っています。これは、どっちが優先されるのでしょうか。
もし同じ状態になった方の体験談というか、経験談が聞きたいと思い、書き込みしました。
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- 調剤薬局で、長期間休職していて解雇になった薬剤師さんはいますか?
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回答
3件の回答
ぼくは調剤薬局で働いてトータルしたら10年くらいです。今のところはまだ3年。
ぼくも、一回退職してからゆっくり休んでまた仕事に就いたらいいと思いますよ。
自然退職って、要はめんどくさいことを会社がやらなくて済むためのモンじゃないのかな?とぼくは思います。だって、解雇予告手当とか出さなくて済むんでしょう?薬局側も、なんの手続きもしなくて済むはず。
まぁそれまでに払ってあげてた休職期間中の厚生年金とかが無駄になっちゃうのは惜しいけど、何かのトラブルになるくらいなら安いものって感じかな。
うつ病は経験ないけど、うつ病になった同僚はいました。やっぱり復職するの辛そうだったなぁ。
普通の調剤薬局とかは、公務員みたいに復職のためのリハビリ出勤みたいにちゃんとしたカリキュラムみたいなのがないから、駄目なんだよね。そういうのに対応するのが下手だし、ちゃんとしてない。うつ病ってさ、繰り返すことあるから、そういうのに優しいっていうか、手厚いような薬局の方がいいんじゃないかなぁ。派遣会社の人とかに聞いてみれば、そういうところ探してくれないかなぁ。
まぁ軽い方だったらゆっくり休んだらほぼ完治みたいな感じみたいになるかもしれないから、まずはやっぱりゆっくり休んで、それで薬局側の出方をみるのもいいかもしれないし。
自然退職って言われちゃったら、そういう職場だったんだなぁ、と思って辞めちゃえばいいんじゃないかなぁ、と思う。何かあったらすぐ逃げる会社体制みたいな?
そのときはなんともなくても、また他のときに不安になっちゃいそうじゃない?
そしたらまた今回みたいにグルグルしちゃう。
それの繰り返しだったら、前の人が言ってたみたいに治るものも治らないと思います。
私は調剤薬局で働いている薬剤師です。今年で五年目です。
私も同じ状況になったことがあります。うつ病と診断され、休職したことがあります。私は半年休職して、また復職したんですが、また調子が悪くなって一年後に再び休職になりました。そのときは三か月くらいで復職しました。
最初は午前だけの出勤で様子をみたりしていて、そのあとは少しずつ増やしていこうという話だったのですが、午前だけの出勤で一週間続けたらまた調子が悪くなりました。
休職している間は調子はよかったのですが…。
結局、そこに在籍しているのも申し訳なくなって、自分で退職を申し出ました。
その後は、傷病手当をもらったり失業手当をもらったりで充分に療養してから今の職場に来ました。
今のところもそれなりに大変ですが、前のところはちょっと仕事がたくさんありすぎて、いっぱいいっぱいになってた感じが、今ならします。
あなたはどうですか?
うつ病のきっかけになったことが薬局内にあって、それが改善されなければ、また元の木阿弥です。辛いかもしれないですが、きっかけになったかもしれないことを洗い出してみたらどうでしょう。休職期間も気になるところですが、もしかしたら話し合うことで融通を利かせてもらえるかもしれませんが、きっかけが分からないと戻っても…、という気がします。
いっそのこと、一度退職して、私のようにゆっくり休んでからまた復職したらいかがでしょうか。そういう心もちでいたら、治るものも治らなくなってしまう気がします。
私の経験談でした。
調剤薬局で8年間働いてる薬剤師です。
まず一つ目。
就業規則よりも、法律で定められているものが優先されるはずです。なので、病気を理由に解雇することはできないはずです
なんか、はずです、ばかりで申し訳ないんですけれども、就業規則よりも法律の方が強いというのは間違っていないはずです。
ただ、休職期間というものが設けられている会社では、休職期間が終了したので自然解雇、みたいな扱いになったことのある人を見たことはあります。
就業規則に休職についての項目はあったでしょうか?
もし分からないのであれば、会社の人に聞くのが一番いいと思います。