自宅のマンションでピアノ教室を開きたい2619view

結婚を機に新居の分譲マンションに引っ越すことになりました。大学を卒業してから実家でピアノ教室を開いていたのですが、今回の引っ越しに伴いそちらの教室は閉鎖することにしました。
しかし、結婚してからもピアノ講師を続けたいので、新居のマンションでピアノ教室を開きたいと思っています。

そこで質問ですが、普通の住居用のマンションでピアノ教室を開くことは可能でしょうか?

そのマンションの近くには幼稚園や小学校があって、周辺にはショッピングセンターや公園などもあり、新しくピアノ教室を開く立地としてはとても良いと思います。開業すればそれなりに生徒さんは集まると思うので、何かいい方法があればいいのですが。
ちなみに、レッスン室は防音工事を予定しているため、騒音問題は出ないと思います。
どうぞご意見お聞かせ下さいますよう、お願いいたします。

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回答

3件の回答

  1. no_tation 2016/04/23 15:47

    私は音大時代からずっと楽器可の賃貸のマンションに住んでいて、現在はここで子供たちのレッスンもしていますよ!近くには音大もありますし、このマンションではみんな楽器を弾くので、音出しのことでトラブルになったことは一度もありません。部屋は防音にもなっていませんが、住人同士お互い様なので、普通に夜も弾いていますよ。(もちろん、音はちょっと抑えますけどね。)
    私は分譲マンションのことはよく分からないのですが、そのマンションでは教室ができないけど、それでもピアノ講師をされたいということなら、こういった楽器可の賃貸マンションを別に借りるという手もあると思います。ただ当然家賃はかかりますので、そのコストをかける価値があるかどうかは生徒数次第となりますね。
    もしくはその分譲マンションを貸し出して、一家で楽器可の賃貸マンションに住むのもありでしょうか!?その辺の事情は詳しく分かりませんが、そこまで広げて考えればマンションでピアノ教室を開く方法は色々ありそうです。

    それか、分譲マンションで教室営業ができないのであれば、家庭教師のように出張レッスンをするのもいいアイデアだと思います。実際に私の友人でも、インターネットで宣伝して出張専門でピアノ講師をやっている人がいますよ。男性の一人暮らしの自宅以外ならば訪問可能なのではないでしょうか?あとは、近くに色んな施設があれば公民館を借りてリトミック教室などを開いて、そこをきっかけに生徒を増やしていくのもいい方法だと思います。
    都会に住んでいても、アイデア次第でいくらでもピアノ講師はできると思いますので、質問者さんも分譲マンション以外でレッスンをする方法を考えてみてはどうでしょうか?何かこのアイデアがお役に立てればいいのですが。

  2. pttser 2016/04/19 22:15

    分譲マンションでピアノ教室ですか・・・表立ってやるのは難しいのではないかと思います。
    実際には音大の先生などでも、分譲マンションで堂々とレッスンしている人もいますが、マンションの管理規約にも抵触せず、近隣住民の理解も得ているのだと思います。こればかりは本当にその物件とご近所さん次第ではないでしょうか?
    質問者さんが逆の立場で考えてください。例えば新しく買ったマンションの隣の家が実はエステサロンで、いつも知らない人が頻繁に出入りしているとか、法律事務所をやっていて毎日通路で暗い顔した相談者とすれ違うとか・・・もしそうなったら、管理組合に相談に行きませんか?それと同じなんですよ。
    しかもピアノ教室は騒音が懸念されます。完全に防音することはできますか?
    今は技術も進歩しているので可能かもしれませんが、仮に防音が完璧だとしても、隣にカラオケ教室がくる、と言われたら質問者さんも嫌でしょう(笑)?
    他の住民の方にとっては、カラオケ教室もピアノ教室も騒音に対するイメージは同じなんです。
    管理規約に問題がなく、かつご近所の方とも良好な関係を築いて、防音工事をしっかりしたあとに、将来的に趣味程度に少人数を教える位でしたらできるかもしれませんが、こればかりは事情がわからないため何とも言えませんね。

  3. amante64 2016/04/16 8:32

    ご結婚おめでとうございます。新居で分譲マンションを購入された、ということでいいのですよね?
    そういう前提でお話しますと、場合によっては不可能なこともあります。
    分譲マンションには必ず「管理規約」がありますが、教室ができるかどうかはそこに書かれている内容がポイントになります。
    ちなみに管理規約とは、そのマンションを購入した人が、居住に際して守るべきことがらが書かれたものです。この「管理規約」の中にはおそらく「専有部分の用途」という条項があると思いますので確認してください。
    この「専有部分の用途」に「専有部分は住宅としての使用に限る」といった文言があれば教室運営といった営業行為は不可能です。
    「専有部分を住宅以外に使用する場合は、周囲の迷惑にならないようにする」といった文言がある場合はケースバイケースです。
    こういったケースでは、特にクレームがなければそのまま継続可能かもしれませんが、ひとたび管理組合からにらまれたら営業ができなくなることもあります。

    例えば、マンションに不特定多数の人が出入りした場合、防犯上の問題もでますし、フロアで子供たちが騒いだ場合、ご近所迷惑になることもあります。質問者さまが防音工事をして騒音問題がクリアされたとしても、近隣住民が迷惑だと感じたら「管理規約」違反になってしまうからです。
    そのため、ご自身が契約したマンションの「管理規約」を確認して、問題がないことがクリアになってから、防音工事をするなり、営業準備を始めてみてはいかがでしょうか。

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