ジムトレーナーの労働時間と休日

職業:ジムトレーナー

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ジムトレーナーの労働時間

 高齢者施設やメディカルフィットネス、幼児スポーツ施設に関しては昼間に営業しているところが多く、勤務時間は8時30分~17時30分くらいという比較的早い時間帯が多いです。もう少し営業が長い施設であれば、早番と遅番の2交代制で9時間拘束の8時間労働というのが一般的です。勤務時間や休日は比較的安定しています。

 

 しかし、フィットネスクラブやアスリート施設はお客様の来館頻度が高い時間の営業が求められますので、早朝から深夜まで営業していて早番・遅番などの勤務形態をとっていたり、24時間営業の店舗では早番・遅番・夜勤といった3交代制のシフトを組んでいる企業もあります。お客様の要望によって勤務時間が変わりますし、土日祝日などの勤務もあります。

 

 アスリート施設の場合は、選手が施設に来る時間帯にジムトレーナーとして通常業務をするほかにも、試合や遠征などで選手に帯同しなければならない事もありますので、勤務時間は不規則になるケースがあります。1日8時間労働、週休2日が基本ではありますが、朝出勤して夜に帰宅するということは少ないです。

 

  • 勤務時間や休日が比較的決まっているところ、3交代のシフト制や変則的な勤務のところなど、勤務時間は施設によって様々。

 

ジムトレーナーの休日

 基本的には週休2日の企業が多いですが、月8日休みという変則的なシフト勤務のところもあります。サービス業ですので土日祝も営業していたり、お盆や年末年始も休みがない店舗もあります。休館日を設けていても休館日はスタッフの休みではなく、施設内の点検やマシン清掃、ミーティングなどの時間に充てられるため、休日は変則的な施設が多いです。

 

 また、アルバイトスタッフの兼ね合いで月ごとにシフトを作成している企業もあるため、毎月の休日が決まっておらず、勤務時間(早番・遅番・深夜)等も固定になっていない店舗もあります。企業や店舗によってもシフトの組み方は様々ですので、求人媒体の休暇の記載を確認し、休みについて疑問があればどのような勤務形態になるのかを事前に確認しておいた方が良いです。

 

  • 休日は変則的で、月ごとにシフトを組んでいるところもある。

 

ジムトレーナーの有給休暇

 社員であれば半年間の勤務後に有給休暇が発生します。しかしサービス業なので有給休暇を取りにくいというのも事実です。冠婚葬祭などで休む場合は仕方ないですが、有給を使ってしまった場合はシフトの交換とは違うため、休む人の穴埋めのために誰かが出勤しなければいけません。また、お客様にも迷惑をかけてしまうという事を頭に置いたうえで取得をすべきです。

 

 アルバイトスタッフが穴埋め出来れば問題なく有給を使えますが、社員でなければ出来ない業務もあります。それを考えると、有給休暇を取ることは可能ですが、取りにくいというのが実際のところです。

 

  • 有給はつくが、シフトの補充やお客様への影響を考えると取りにくいことも。

 

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本記事は2015/06/11の情報で、内容はジムトレーナーとしての勤務経験を持つ専門ライターが執筆しております。記事の利用は安全性を考慮しご自身で責任を持って行って下さい。

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