訪問介護事業所のサービス提供責任者と管理者
介護保険内の各サービス事業所には、必ず管理者という立場の人がいます。その施設全体を管理していく役目を担うのですが、例えば介護老人保健施設の場合に管理者になれるのは医師であるとか、訪問看護事業所の管理者になれるのは看護師のみ、という様に保持しなければならない資格等が決まっていることが多くあります。
しかし訪問介護事業所、いわゆる訪問ヘルパーを派遣するための事業所の場合は、管理者になる要件は決まっていません。ただし、管理者とは別にサービス提供責任者を配置しなければならず、その責任者は訪問介護の職務に従事した介護福祉士で、さらに常勤者(正社員)である必要があります。
もちろん、介護福祉士以外であっても看護師や准看護師、また介護職員基礎研修課程修了者でも従事することが出来ますが、訪問介護事業所のサービス提供責任者といえば介護福祉士、というのが定番となっています。
- 訪問介護事業所のサービス提供責任者といえば介護福祉士。
サービス提供責任者の仕事内容
サービス提供責任者の仕事は、かなり忙しいものになります。というのも、サービス提供責任者の要件として、訪問介護の職務に従事するということになっているので、他の訪問介護員と同じように訪問介護の仕事を行うことに加えて、責任者としての任務を果たさなければならないからです。
この任務には、どの利用者の訪問介護にどの訪問介護員を担当させるかという割り振りや、利用者やそのご家族から苦情や相談があった場合に対応すること、さらに居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携を図ることなどが含まれます。そして、居宅サービス計画を見直す際のカンファレンスに参加することもあります。
このように、介護福祉士という専門性を活かしながら、事務的な実務もこなす必要があります。
- 介護福祉士の専門性を活かしながら、事務的な実務もこなさなければならない。
本記事は2016/03/31の情報で、内容は介護福祉士としての勤務経験を持つ専門ライターが執筆しております。記事の利用は安全性を考慮しご自身で責任を持って行って下さい。