土木施工管理技士の転職に有利な資格(作業系)

職業:土木施工管理技士

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現場監督に作業資格が有用な理由

 建設業界に関わらず各種の危険・有害作業は、労働安全衛生法で定められた所定の資格者のみが行えます。また、足場組立などの特定の作業は現場ごとに「作業主任者」の配置が定められています。現場監督にとってはこれらの作業は慣れているものばかりです。

 

 現場監督が作業系の資格を持つ利点は、安全管理がより確実にできるという点にあります。各労働安全衛生規則で現場常駐が定められている「作業主任者」は、現場監督が資格を併せて持っていれば「現場監督 兼 作業主任者」になれます。会社としては、安全管理体制のみならず、社員配置も楽になります。

 

 また、現場では特に工事の準備段階や完成した後の後片付けで「作業員を呼んでくるほどではないちょっとした作業だけれども、免許が必要なシーン」があります。そのような時に、無免許作業で事故が起きた場合は重大な処罰を負うことになるため、基礎的な資格は仕事をしながら少しずつ取っておく方が便利です。

 

 さらに、建設会社では工事発注の切れ目となる年度初めの4~5月頃は、現場監督は割りと暇になりやすいです。小規模の会社ですと、その間は手持ちの他の現場で作業補助に入ってほしいというケースも多々あるので、やはり免許は持っておいた方が便利です。

 

  • 現場監督が作業系の資格や免許を保有することは、安全管理体制の強化と社員配置の効率化につながる。

 

転職に有利な資格(作業系)

 土木施工管理技士が併せて持っておくと良い作業系の資格としては、「作業主任者」といくつかの「免許関係」です。いずれも講習だけで取得できるため、現場の空き時間で機会を作って早めに取得しておきましょう。技能講習資格は特別教育の上位資格になっているものが多いため、最初から技能講習を受けておく方が効率的です。

 

  • 作業主任者

 作業主任者とは、危険性が高い作業を行う場合にその安全管理指導・責任者として、現場管理を行う資格者です。よくある誤解として、「職長だから作業主任者である」という認識があります。前者は組織の運営上の役職で、後者は法律で定められた安全管理責任者であるため、 根本的に役割が違うので注意が必要です。したがって、該当する作業を行っている間は、職長などの役職がなくても、作業主任者に選任されている者は現場に常駐していなければなりません。作業主任者の配置が頻繁に必要となる作業としては次のようなものがあります。

 

① 足場組立

② 型枠支保工

③ 地山掘削・土留め支保工

 

 この3つは、どの工事でも行われる基本的な作業です。自社や下請業者の作業員の中に有資格が確保されていることが普通ですが、高齢化による人材不足で配置に苦労することが増えてきています。実際に労災事故が起きる現場は、作業主任者が不在であったり、初めから選任されていないケースが多い傾向があります。このような状況ですので、現場監督が作業主任者の資格を持てば、社員配置の効率化、そして土木施工管理技士自身の資質向上に繋がるため、建設会社からの需要も上がります。さらに、作業主任者の正副を選任しておき、(副)に現場監督を選任しておけば、現場での安全管理体制の確実化にも繋がります。

 

  • 免許関係

 現場監督が持っておくと良い免許には、次のようなものがあります。

 

① 玉掛け

② アーク溶接

③ 電気取扱

④ 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削)運転

⑤ 高所作業車運転(高さ10m未満)、巻上げ機運転

⑥ 移動式クレーンの運転(吊上げ荷重1トン未満)

 

 ①~⑥を持っていれば、現場事務所の設営・片付け時や、ちょっとした補修・整理作業などがほとんど自分でできるようになります。また、これらの免許を取ることで、それぞれの作業の要点が概略的に分かるようになるため、施工計画の立案時にも作業手順をイメージする力がアップします。大手ゼネコンでは、これらの免許をあえて取らせずに現場監督が慣れない作業で事故を起こさないようにする傾向もありますが、やはり現場をより深く理解するためにもこれらの資格を取って、作業員の視点の考え方を身に付けることは成長のポイントです。

 

  • 作業主任者や幾つかの免許を取得することで、現場の安全の確実化につながり、工事全体の作業が把握しやすくなる。

 

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本記事は2016/03/10の情報で、内容は土木施工管理技士としての勤務経験を持つ専門ライターが執筆しております。記事の利用は安全性を考慮しご自身で責任を持って行って下さい。

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