有給休暇とは?退職時に残った「有休」は買い取ってもらえるか?

ライター:井上通夫

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 転職で、新たな就職先が決まり、いよいよ退職となった時、「そう言えば、『有休』がずいぶん残っていたな」と気付く場合があります。退職までに全て消化できればいいのですが、もしできないようであれば、退職した時点で全て無駄になってしまいます。

 

 そこで、「会社によっては有休を買い取ってくれる所もある」という話を聞きますが、果たしてどのように会社に掛け合えばいいのでしょうか?「有休」の買い取りについて、詳しくご説明いたします。

 

有給休暇とは?

 「有休」とは正式には、「年次有給休暇」と言い、労働に関する最低条件を定めた「労働基準法」に規定されています。その第39条第1項には「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」とされています。

 

 これをわかりやすく言い換えると、「会社や企業は、ある会社員が入社して6ヶ月間在籍し、さらにその会社員が働かなくてはいけない日のうちの8割以上働いた場合には、その人に通常の休日以外に、10日間の休みを与えなければならない。但し、その休みは続けて与えるか分散して与えるかであるが、その休んだ日にも給料を支払うことになる」ということです。この日に休んでも、給料が支払われるので、「有給休暇」と呼ばれるのです。

 

 なお、仕事中に事故などでけがや病気をして「労災」と認められて休んだ場合(労災休業期間)や、お産で出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)と出産後8週間後の休み(産前産後休業期間)や、育児や介護によって休業した場合の3つは、出勤したものとみなされます。

 

有給休暇の特徴とは?

 「有休」には、いくつかの決まりごとがあります。「労働基準法」第39条第2項には、「1年6ヶ月以上勤務した労働者は、入社から6ヶ月を超えて勤務した日から数えて、1年ごとに『有休』日数に1日ずつ加算した『有休』を取ることができる」としています。

 

 つまり、1年6ヶ月間勤務した人は11日、2年6ヶ月間勤務した人は12日、となるのです(さらに翌年からは2日ずつ加算)。但し、この場合も1年ごとに「働かなくてはいけない日のうちの8割以上出勤した場合」という条件が付きます。このように、勤務年数によって日数が決まってくるので、「年次」有給休暇とされているのです。下記表もご参考下さい(6ヶ月=0.5年表記)

 

継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年
付与日数10日11日12日14日16日18日

 この「有休」をいつ取るかは、基本的に労働者の自由とされています。労働者から「この日に『有休』を取りたい」と要求された場合には、会社は基本的にこの要求を拒否できません。但し、労働者が「有休」を要求した時期が、会社の繁忙期である場合、あるいはその労働者がいなければ困るような場合等、その労働者が「有休」を取ることで業務に支障を来す恐れがある時には、他の日に「有休」を取ってもらうようにお願いすることができます。

 

 また、「有休」には、2年という「時効」があります。わかりやすく言うと、その年に取得しなかった「有休」は、次の年に限って持ち越しができるということです。例えば、1年6ヶ月勤務した人が、最初の6ヶ月で3日の「有休」を取ったとします。この時点で「10−3=7日」の「有休」が残っています。さらに、1年6ヶ月勤務すると「有休」は11日になりますが、前年度に7日の「有休」を消化していませんから、「7+11=18日」の「有休」を取得できることになります。但し、次の年度になると、6ヶ月時点の「7日」は「時効」にかかり、消えてしまうという仕組みです。

 

 このように、「有休」は2年の「時効」があるわけですから、「有休」を使わず、転職先が決まって退職する労働者にとっては、多くの「有休」を「捨てる」結果になってしまうのです。

 

有給は買い取ってくれるか?

 法律できちんと認められた「有休」ですが、日本の場合、全て「有休」を1年間で使い切る人は、かなりの少数派です。そこで、「休んでも給料がもらえる『有休』を残したのだから消化しなかったら会社に買い取ってもらおう」という考えが生まれます。

 

 もちろん、この制度にはデメリットもあります。「有休」を買い取ってもらうために、無理をして働いてしまい、労働効率が悪くなる場合が想定されるからです。また「有休の買い取り」そのものが、「お金を払うから休まず働いてほしい」という、会社から労働者への無言のプレッシャーになっていまい、「有休」本来の趣旨から外れることになってしまいます。

 

 従って、労働者の権利である「有休」を会社が「買い取る」という行為は、有休制度の趣旨をゆがめてしまうので、原則的にできないようになっています。

 

買い取りの例外は?

 しかし、以下の3つの場合に限っては、消化していない「有休」を、会社が労働者から買い上げることが認められています。ただ買い取りが可能かどうかは、企業の規定によります。

 

  • (1)法定日数分を超えた部分の「有休」

 「労働基準法」で規定されている有休の日数を上回る分については、会社の「就業規則」等で規定することで、買い取りができる。

 

  • (2)時効でなくなった「有休」

 「有休」は2年で、時効によってなくなりますが、逆に言えば、時効によってなくなった「有休」を買い上げることは、違法とは言えないことになります。ただ、当然ながら会社に、その旨の規定がある場合です。

 

  • (3)退職や解雇でなくなった「有休」

 退職等によって、残っている「有休」については、今後消化できる可能性がないわけですから、会社が買い取っても違法とは言えません。ただ、この場合もその旨の規定がある場合に限ります。

 

 

 

今回の記事のまとめ

 「有休の買い取り」については、原則的に認められません。休日を金銭に置き換えることが、「有休」の趣旨に反するからです。また例外的に認められても、会社にそのような規定がある場合に限られます。ただ、そのような規定がなくても、退職を伝える際に、上司に相談することは構わないと考えられます。もちろん、「うちの会社にはそのような規定がないから」と突っぱねられるかもしれませんが、一度相談してみる価値はあるのではないでしょうか。

 

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ライター

井上通夫福岡で開業する現役行政書士

「転職でよくある悩み・トラブル!現役行政書士が解決!」シリーズ

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現在福岡市で行政書士事務所を開業(平成20年7月より)。現在、民事法務(契約書、内容証明、離婚協議書等)を中心に相続・遺言業務、企業の顧問等を行っている。大手クレジット会社、大手学習塾の勤務を経て現職。法律の知識や過去の職業経験を活かして、民事関係はもちろん転職・教育金融関係等の相談にも対応している。転職ステーションの中では、行政書士の視点から転職時の注意点などを幅広く解説中。

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