ダブルワークが発覚したら解雇になるか?

ライター:井上通夫

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 今回は兼業(ダブルワーク)についてのテーマですので、将来的にダブルワークを検討している方や現在ダブルワークをしている方は是非ご一読ください。会社によっては、「兼業(ダブルワーク)」を「就業規則」等で禁止している所がありますが、もし、ダブルワークが発覚したら、解雇の対象にあるのでしょうか?詳しくご説明します。

 

「法律」と「ダブルワーク」

 本業以外に別の仕事をする、いわゆる「ダブルワーク」は法律に違反しているのでしょうか?答えは「いいえ」です。但し、公務員だけは「法律によって」明確に禁止されています(国家公務員の場合は国家公務員法第103条・104条で、地方公務員の場合は地方公務員法第第38条で、禁止の旨が規定されています)。従って、公務員が、例え休日であっても、別の仕事をした場合には懲戒処分の対象となります。

 

 公務員のダブルワーク(兼業)が禁止されている理由としては、兼業することで国民の信用を失墜させる恐れがある点、兼業を通して公務員として知り得た情報が漏洩される恐れがある点、そして兼業による肉体的・精神的な疲労によって本業に支障を来す恐れがある点の3つです。

 

 一方、民間企業の場合、ダブルワークを禁止する法律はありません。勤務以外の時間をどのように使うかは、個々の自由という考えに基づくからです。実際に、兼業を行った人が民間企業から懲戒処分を受けたことに対して争った過去の判例でも、多くの場合、従業員の方が勝訴しているという現実があります。ただ、会社の就業時間に副業を行ったり、ダブルワークによって本業に著しく支障を来したりするような場合には、会社側が勝訴する場合が少なくありません。

 

「就業規則」と「ダブルワーク」

 一般企業の会社員については、法律で明確な「兼業(ダブルワーク)禁止」を規定していていないのは、上記で説明した通りです。勤務時間以外をどのように過ごすかは、会社員(労働者)の自由であると考えられています。しかし、ほとんどの一般企業は、会社の「就業規則」で「兼業」を禁止しています。本来、勤務以外の時間をどう過ごすのかは自由であるはずですから、この規定は法的に有効なのかと考える人もいます。しかし、司法の立場からは、限定的ながらも有効であるとの見解です。

 

 もちろん、勤務時間以外をどう過ごすかは、個人の自由ですが、一方で会社の立場からすれば、労働者が勤務時間以外には十分休養をした上で疲労を回復してもらい、それによって会社の業績が上がるように貢献して欲しいというのが一般的な考えです。

 

 上記で、公務員が兼業禁止されている理由を3つ挙げましたが、これは一般企業にも当てはまります。特に一般企業については、勤務時間以外に兼業をされると、本業がおろそかになり、会社の業績が下がるとい懸念が第一だと言えます。また、兼業中に、トラブルに巻き込まれ、会社の看板にキズが付くことを恐れている面もあります。

 

ダブルワークが発覚したら?

 「就業規則」で「兼業禁止」規定があるにもかかわらず、規定を破って副業・兼業を行った、あるいは転職後にもアルバイトを止めずに続けていたことがわかった場合、どうなるのでしょうか?

 

 一般的に会社の対応としては、就業規則」の兼業禁止違反を理由に、懲戒処分を該当の社員に科すことになります。懲戒処分には重い方から、免職、休職、減給、戒告等があります。また、転職してもアルバイトを続けていた場合には、「採用の際に就業の事実を秘密にしていたとは経歴詐称に当たる」として、こちらも懲戒処分が科せられる可能性があります。

 

 もし、科せられた懲戒処分が不服の場合には、もちろん会社に異議を申し立てても構いません。しかし、就業規則違反、あるいは経歴詐称は、会社員と企業との間で約束したことを守らなかったということになりますから、会社としては懲戒処分を科す「大義」は十分にあるということになります。そうなれば、法に訴える方法が残っていますが、時間や費用がかかるということは、あらかじめ覚悟しておかなければなりません。

 

<※>ダブルワークが認められる例とは?

 

 「就業規則」に「兼業禁止」の規定があっても、兼業が認められる例が少なからずあります。1972年(昭和47年)4月28日、名古屋地裁での判決、「橋元運輸事件」と呼ばれる判例です。この判決文では、「会社の企業秩序に影響せず、かつ、会社に対する労務の提供に格別の支障を来さない程度のものは、兼業に含まないと解するのが相当である」として、「就業規則」で禁止されている「兼業」の範囲を限定的に線引きしています。

 

 ですから、勤務時間以外のアルバイト等が、禁止されている「兼業」に該当するか否かは、そのアルバイト等の具体的、個別的な実態や内容、また本人の疲労度や会社の業務への影響度等によって、総合的に判断すべきということになります。もし、そのような判断方法によって、「兼業」と判断されれば、「就業規則」で規定されている「懲戒処分」の対象となりますが、その場合でも、処分の軽重にはさらに慎重な判断がなされることになります。

 

 

今回の記事のまとめ

 「就業規則」で「兼業禁止」が規定されている場合でも、勤務時間以外にアルバイトをしたからと言って、直ぐに「処分」の対象となるわけではありません。仕事以外の時間は、会社の監督下にはなく、どのように過ごすかは個人の自由に委ねられているからです。しかし、アルバイトをすることで本業に影響を与える場合、そのアルバイトが公序良俗に反する等の理由で会社の名誉にかかわるような場合には、「懲戒処分」の対象になることが考えられます。

 

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ライター

井上通夫福岡で開業する現役行政書士

「転職でよくある悩み・トラブル!現役行政書士が解決!」シリーズ

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現在福岡市で行政書士事務所を開業(平成20年7月より)。現在、民事法務(契約書、内容証明、離婚協議書等)を中心に相続・遺言業務、企業の顧問等を行っている。大手クレジット会社、大手学習塾の勤務を経て現職。法律の知識や過去の職業経験を活かして、民事関係はもちろん転職・教育金融関係等の相談にも対応している。転職ステーションの中では、行政書士の視点から転職時の注意点などを幅広く解説中。

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