転職者にとって「競業避止義務」は絶対か?

ライター:井上通夫

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 会社に就職する際、あるいは退職する際に、「退職後○年間は同じ業種の会社に就職しません」という「誓約書」を書いた覚えがあるかも知れません。これを「競業避止義務」といいますが、これはそもそも、憲法が認める「職業選択の自由」に反しているのではないかと、不思議に思う人もいるのではないでしょうか?

 

 今回は、転職と「競業避止義務」の関係について詳しくご説明します。

 

「競業避止義務」って何?

 「競業避止義務」という言葉を聞いたことがなくても、「誓約書」の中で見覚えはないでしょうか。あるいは、就職した際に「就業規則」の説明と併せて、会社の人事担当者から、「誓約書」の提出を求められた経験がある人もいることでしょう。

 

 元々「競業避止義務」とは、「一定の人が自分や第三者のために、自分の地位を利用して、営業者の営業に対して競争的な取引をしてはならない義務」のことです。

 

 この「自分の地位を利用して」という所がポイントで、例えば会社である地位にいる人が、その地位だからこそ知り得た情報やノウハウを活かすことで、会社とライバル関係になるような商行為が禁止となるのです。

 

 会社の労働者との関係を定めた「労働法」では、次の2つの「競業避止義務」を掲げています。

 

  • (1)在職中に会社側の不利益になるような競業行為(兼職等)を行う行為を禁止する。
  • (2)従業員が退職後に競合他社へ就職することを禁止する。

 この2つのうち、前者は現に働いている会社への裏切り行為になりますから、誰も疑問を持たないと思いますが、常に論争の的になっているのが、後者「退職後の再就職」についてです。

 

「競業避止義務」の具体的内容は?

 一般的な会社は、「競業避止義務」をどのような言葉で表現し、「契約書」や「就業規則」に記載しているのでしょうか?一般的な「競業避止義務」の規定は、次のとおりです。

 

第〇条 社員は、在職中はもとより、退職後〇年間は、会社の許可を得ずに以下の行為を行ってはならない。

➀ 会社の営業エリアにおいて、会社と競業する事業を行っている他社に就職すること

➁ 競業する事業の設立に関与すること、あるいは自ら事業を設立すること

➂ 会社の顧客を収奪すること

➃ 会社に勤務する従業員の引き抜きを行うこと

2 前項第1号の他社は、その事業の一部において競業する場合でも、就職禁止の対象の会社に含むものとする。

3 第1項第2号の事業は、法人、個人の別を問わないものとする。

 

 一般的に、以上のような表現になります。

 

 ポイントとしては、「在職中と退職後数年間」は、「一定のエリア」での「同業他社への就職・開業を禁止する」の3点が重要な要件です。

 

 その他、「競業する事業の設立」、「顧客の収奪」、「従業員の引き抜き」をそれぞれ禁止するという事項は、各々の会社の実情・実態に応じた「オプション的な要素」だと言えます。

 

 また、単に禁止事項を網羅するだけでなく、多くの会社で罰則を設けています。一般的には、在職中に違反した場合には、懲戒処分(訓戒、減給、解雇等)で対応し、退職後については、退職金の返還や損害賠償の請求で対応しています。

 

競業避止義務に関する判例は?

 在職中に「競業避止義務」に関する「誓約書」を提出したのにもかかわらず、無断で競業する会社に再就職する人は、現実にはいます。当然、「競業避止義務」に違反しているわけですから、ペナルティを科されるわけですが、それを不服として裁判になる例も幾つかあります。2つの判例を見てみましょう。

 

<※過去の判例1>

 

 平成17年4月15日の大阪地裁判決の事案は、次のとおりです。

 

 A建設会社を退職したBさんは、C会社を設立し、代表取締役になりました。Bさんは、A社在職時に「退職した場合、競業になるような仕事はしません。もし競業によって被害を生じた場合には、被害額の倍を違約金として支払います」という「誓約書」を提出していました。

 

 それでもBさんは、在職中に関わったマンションの工事をC社の名前で受注しました。これに対し、A社はBさんを競合義務違反として、損害賠償を求めたのです。このことについて大阪地裁は、元々A社とBさんが交わした「競業避止規定」に地理的範囲、禁止期間の制限が設けられていなかったことから、この規定そのものが「公序良俗」に反し、Bさんの自由な職業選択の機会を奪うものとして、無効としました。

 

 

<※過去の判例2>

 

 平成3年10月15日の大阪地裁判決の事案は、次のとおりです。

 

 Dさんは、E社に営業課長・部長として13年間勤務していましたが、退職した後E社と同じ商品を扱うF社を設立して、E社から社員を引き抜いたり、一部の商品を持ち出したりして、競業行為を行っていました。

 

 この結果、E社は得意先をF社に奪われてしまい、月商が10分の1までに落ち込みました。Dさんは、E社と在職中に「退職後3年間の競業避止特約」を結んでいました。

 

 このことについて大阪地裁は、E社が提示した「競業避止特約」は、E社に対する影響が最も大きい「退職後3年間」に期間を限定しているため、特約の内容は決して不合理ではないと判断しました。さらにこの特約が、Dさんが主張する「職業・営業の選択の自由」や「公正な取引」を阻害することはないと判断しました。

 

 

「誓約書」を交わす時の注意とは?

 仮に、退職する際に「競業避止義務」を負う旨の「誓約書」を求められた場合、どう対処したらいいのでしょうか?

 

 競合する会社に再就職する予定がない、あるいは開業する予定がないのであれば、迷わず「誓約書」にサインをしても構いません。

 

 しかし、再就職したり開業したりする可能性が少しでもある場合は、慎重に行動しなければなりません。もちろん、「職業選択の自由」が認められている以上、不当に制約がある「誓約書」については、仮にサインをしても、「競業避止義務」が有効になるわけではありません。

 

 判例等から、次の5点が総合的に検討されて、「競業避止義務」の有効性が判断されます。

 

  • (1)会社が有する特殊的な知識が侵害されたか

 通常に働いて取得する一般的な知識については、有効となる可能性は低くなります。

 

  • (2)社員の役職や職務内容

 役職が高く、社内における重要情報や特殊知識を知り得た立場であれば、有効になる可能性は高くなります。

 

  • (3)競業避止期間や禁止区域

 先の判例で示したように「2~3年程度」は通常、それよりも長い年数は元社員側に有利に働く傾向があり、また極端に広い禁止区域の場合も有効になる可能性が低くなります。

 

  • (4)社員の背信行為

 先の判例にもあったように、たとえ「職業選択の自由」があったとしても、社員の引き抜きや商品の持ち出し等の「背信行為」は、有効になる可能性が高くなる傾向にあります。

 

  • (5)代償の有無やその内容

 「競業避止義務」を社員に課す代わりに、「競業避止手当」等の代償があるか否かということです。もちろん、「競業避止義務」に違反した場合には、返還を求められることになります。

 

 

今回の記事のまとめ

 「競業避止義務」に関する裁判例は意外と多く、それほど昔から問題になっている事案です。特に、「終身雇用制」がかなり形骸化した現代社会では、今後ますます問題になってくる可能性があります。

 

 「競業避止義務」に関しては上記で説明したように、社員の立場や在職中に習得した情報・知識等を総合的に見て、その有効性を判断するケースが一般的と言えます。

 

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ライター

井上通夫福岡で開業する現役行政書士

「転職でよくある悩み・トラブル!現役行政書士が解決!」シリーズ

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現在福岡市で行政書士事務所を開業(平成20年7月より)。現在、民事法務(契約書、内容証明、離婚協議書等)を中心に相続・遺言業務、企業の顧問等を行っている。大手クレジット会社、大手学習塾の勤務を経て現職。法律の知識や過去の職業経験を活かして、民事関係はもちろん転職・教育金融関係等の相談にも対応している。転職ステーションの中では、行政書士の視点から転職時の注意点などを幅広く解説中。

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