税理士法人のクレームやトラブルはどんなものがありますか?272view

税理士法人に転職したいと考えている26歳の男です。
会社の運営にアドバイスをして共に成長していく部分に魅力を感じて、また、普段の生活や、年齢からすれば普通お話も出来ないような「社長」という肩書きの皆さんと仕事が出来ると思い、税理士法人への就職を希望しています。

しかし自分は先案じが強いため、どうしても不安があります。
やはり人のお金を預かる部分、また人のお金の計算に影響を及ぼすことが出てくると思うのですが、失敗したらどうしようと思ってしまいます。
人間ですから間違いもあるかと思いますが、税理士法人のクレームをある程度知っておくことで、ミスをおかさないように勉強をしておきたいと思っています。

税理士法人でのトラブルや、クレーム。どんなものあるのでしょうか?

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回答

3件の回答

  1. oigoodluckcharm 2016/10/24 14:39

    あなたはきれい好きですか?また整理整頓が出来る方でしょうか?

    何を言っているのだと思われるかもしれませんが、税理士法人というか、税理士業はどうしても書類仕事が多いのです。内部で作成する資料、またクライアントからお預かりしてくる資料、その中でも事務所で保存する資料、税務署等へ提出する資料など、色々な書類を多岐にわたる状態で扱うこととなります。まさに資料との戦いになるのです。
    データを作成する元になる、または作り上げたデータの根拠になる資料ですから、中身も非常に重要です。そして個人情報の漏洩を起こしてしまっては事務所の存亡に関わってしまう可能性すら秘めているのが税理士法人の取り扱う書類なのです。
    その様な書類を机に山積みにして、何か一つ仕事を行う度に「あれ?あの書類どこいった?」
    などと言いながら、あっちをごそごそ、こっちをごそごそとやっているようでは、仕事をする上で非常にリスクが高くなってしまいます。書類を無くしてしまうリスクはもちろんの事、書類を重ねて置き、どこでもかしこでもファイリングしてしまうことで、必要な作業自体を失念してしまい、気づいたときには提出期限が過ぎてしまっていたなどと言うことも整理整頓をしない人は頻繁に起こします。その結果クライアントにも多大な迷惑をかけてしまう事になり、最終的には税理士法人へのクレーム、また業務上の相当注意義務違反により訴訟沙汰にもなりかねない事態に発展してしまいます。
    トラブルや、クレームを避けるという事は当然のこと、当たり前の日々の業務を行う上でも税理士法人で仕事をするという場合には、書類整理センスが最低限のスキルとして必要になってくるでしょう。

  2. heeetii 2016/10/21 13:48

    税理士法人の業務は、法定申告期限のある作業が多いので、その期限に向かってスケジューリングをして日々業務を行うと思います。しかし、法定申告期限の無い作業、例えば毎月の資産表の作成、また急遽相談がと連絡がありクライアントへ訪問する等、重要であるが緊急ではない作業もたくさんあります。
    あえて緊急では無いという言い方をしましたが、緊急かどうかはクライアントが決めることであって、一担当者が自分の感覚で判断することではありません。
    税理士法人が作成する法定期限の無い重要書類と言うと、例えば月次試算表がありますが、月次試算表などは特にその時その時の経営判断をする上での材料ですので、時間が経ってしまっては試算表の意味がなくなってしまいます。経営者が一番知りたい旬の生の数字が試算表に記載されているので、法定申告期限がないかといって作成を後回しにして良い書類ではありません。しかし、担当者によってはついつい目先の法定期限がある業務に目が行ってしまい、重要な試算表作成を一週間ずらそうとか気軽に判断してしまいがちです。
    そんなちょっとした甘えの部分からクライアントは「この税理士法人は試算表の仕上がりが遅い」また「担当者が変わったら試算表作成が遅くなった」など不満を募らせて、最終的にはクライアントが離れていくきっかけになります。このようなトラブルもあるという一例でした。

  3. latest_m 2016/10/19 13:52

    税理士法人だからこういう間違いが起こりやすい、とか言うのは特にないと思いますよ。
    基本的に、どんな仕事でも失敗する人はしてしまいますし、しない人はしましません。
    失敗するかしないかは物事の考え方に大きな影響があると思いますよ。

    しかし、これでは話しが終わってしまいますね(笑)
    そこで、税理士法人でよくある失敗を一つ紹介しようかと思います。
    普段仕事をしている上で、私も、なぜこのような制度になっているのだろう?と思ってしまうのですが(理由はあるのでしょうけどそれは偉い人が考えたことなので置いといて笑)

    税理士法人では、消費税関係の届け出絡みの失敗がダントツに多いのではないでしょうか?
    消費税の各種届け出は、今の事業年度が開始する前日までが提出期限になっているものが多くあり、今何か消費税の届け出をし、自社にとって有利になるように選択しようと思っても時すでに遅し、という事になってしまいます。
    例えば不動産を買った場合消費税が還付(理由は長くなるので割愛します)になる事があるのですが、不動産を買った事業年度に消費税の還付を受けようと思い必要な手続を行っても、その届け出が適用になるのは次の事業年度。本来その不動産投資計画を耳にした時点で消費税の事を考えて、不動産購入日を含む事業年度より前に届け出を出しておかなければならなかったのです。
    これで下手をすれば数千万円の消費税が一枚の届け出を出さないことによって還付されなくなるという事が起こってしまいます。
    この事を聞いたとき、私は「こわっ!」と思いました(苦笑)

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